ひたちなかリーダーズクラブ会則(令和6年4月1日から)
(名称)
第1条 このクラブは、ひたちなかリーダーズ・クラブ(以下「クラブ」という。)と称する。略称をHLC(Hitachinaka Leader’s Club)とする。
(事務局)
第2条 クラブの事務局は、ひたちなか市教育委員会事務局青少年課内に置く。
(目的)
第3条 クラブは、会員の自主的な活動により、子供を中心とした地域活動等に協力すると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 クラブは、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)単位子供会を含む地域団体への協力
(2)ひたちなか市への協力と参画
(3)前2項を達成するために必要な知識と技術の研究及び自己研さんのための研修会
(4)その他目的達成に必要なこと
(会員)
第5条 クラブの会員は、ひたちなか市内に居住若しくは市内の高等学校、中等教育学校及び高等専門学校に在学する生徒(以下「高校生」という。)並びに市内の中学校、義務教育学校に在学する生徒(以下「中学生」という。)をもって組織する。
(入退会)
第6条 クラブへの入会及び退会は、自由に行うことができる。ただし、届出を必要とする。
2 理由なく半年以上会への参加がない会員は、退会扱いとする。
(役員)
第7条 クラブに次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)書 記 2名
(4)会 計 2名
2 役員の任期は半年とし、再任を妨げない。
3 その他必要に応じて、上記以外の役員を置くことができる。
4 クラブに成人の指導者を委嘱することができる。
(役員の任務)
第8条 会長は、クラブの代表であり、クラブを総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。また、会長の指示のもとで、派遣要請や連絡等を行う。
3 書記は、クラブに関する全ての記録をとり、それを保存する。また、クラブの広報活動を行う。
4 会計は、諸会費の収支にあたる。
(会計監査)
第9条 会計監査は、教育委員会事務局職員がこれにあたる。
(機関)
第10条 クラブに次の機関を置く。
(1)総会
(2)定例会
(3)研究会
(総会)
第11条 総会は、クラブの最高の議決機関であって、会員をもって構成し、会長が年1回招集する。
2 総会は、会員の過半数の出席により成立し、議決には、出席者の過半数の賛成を必要とする。
3 必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
第11条の2 総会は、次の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1)会則の改正に関すること。
(2)クラブの運営及び事業方針に関すること。
(3)予算の議決及び決算の認定に関すること。
(4)規約に基づく諸規程の制定及び改廃に関すること。
(5)指導者の委嘱に関すること。
(6)その他、このクラブの運営に重要な事項。
(総会の書面表決等)
第12条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人として表決を委任することができる。
2 前項の会員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決することができる。
3 前2項の場合における第11条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(定例会等)
第13条 定例会は、毎週土曜日に開く。また、必要に応じて臨時に開くことができる。
2 研究会は、第4条の目的達成のために開くことができる。
(連絡)
第14条 クラブの活動は、常に事務局と密に連絡を取りながら行う。
(会計及び会費)
第15条 クラブは、会費、助成金及びその他の収入により運営する。
2 クラブの会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
3 クラブの会費は、別表のとおりとする。
4 会費は入会時又は年度当初に納入する。
(指導者)
第16条 指導者は、会員の自主性を尊重しながら、常に事務局及び関係団体と連携を図り、会員の健全育成に努める。
(補則)
第17条 前各条に定めるもののほか、クラブの運営に関し必要な事項は別に定める。
別表
区分 | 年額 |
---|---|
中学生 | 1,000円 |
高校生 | 2,000円 |
指導者 | 2,000円 |
(付則) 本規約は、平成8年4月1日より施行する。
(付則) この会則は、平成21年4月1日から施行する。
(付則) この会則は、平成24年4月1日から施行する。
(付則) この会則は、平成29年4月1日から施行する。
(付則) この会則は、平成31年4月1日から施行する。
(付則) この会則は、令和2年4月1日から施行する。
(付則) この会則は、令和6年4月1日から施行する。