会則

ひたちなかリーダーズクラブ会則(令和3年4月1日から)

(名称)
第1条 本クラブは、ひたちなかリーダーズクラブ(以下「クラブ」という。)と称し、略称をHLCとする。

(事務局)
第2条 クラブの事務局は、ひたちなか市教育委員会事務局青少年課内に置く。

(目的)
第3条 クラブは、会員の自主的な活動により、子ども会等や地域活動に協力するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 クラブは、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)単位子ども会への協力
(2)ひたちなか市及び地域が行う事業への協力と参画
(3)前2項を達成するために必要な知識と技術の研究及び自己研さんのための研修
(4)その他目的達成に必要なこと

(会員資格)
第5条 クラブの入会資格は次のとおりとする。
(1)ひたちなか市内に居住若しくは市内の高等学校又は中等教育学校後期課程及び高等専門学校に在学する高校生
(2)クラブの趣旨に賛同する青少年
(3)クラブの趣旨に賛同するひたちなか市内に居住若しくは市内中学校又は義務教育学校後期課程の中学生

(入退会)
第6条 クラブへの入会及び退会は、自由に行うことができる。ただし、届出を必要とする。
2 理由なく半年以上会への参加がなかった会員は、退会扱いとする。

(役員)
第7条 クラブに次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)書 記 2名
(4)会 計 2名
2 役員の任期は半年とし、再任を妨げない。
3 クラブの指導者を委嘱することができる。

(役員の任務)
第8条 会長は、クラブの代表であり、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。また、会長の指示のもとで、派遣要請や連絡等を行う。
3 書記は、クラブに関する全ての記録し、それを保存する。また、クラブの広報活動を行う。
4 会計は、諸会費の収支にあたる。

(会計監査)
第9条 会計監査は、教育委員会事務局職員がこれにあたる。

(指導者)
第10条 指導者は、常に事務局及び関係団体と連携を図り、会員の自主性を尊重しながら健全育成に努めるものとする。

(機関)
第11条 クラブに次の機関を置く。
(1)総会
(2)定例会
(3)研究会

(総会)
第12条 総会は、クラブの最高の議決機関であって、会員をもって構成し会長が年1回招集する。
2 総会は、会員の過半数の出席により成立し、議決には、出席者の過半数の賛成を必要とする。なお、総会開催前に委任状を提出した者は総会に出席した者とし、委任状を提出した総会の議決を承認したものとする。
3 必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
第12条の2 総会は、次の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)クラブの運営及び事業方針に関すること。
(3)予算の議決及び決算の認定に関すること。
(4)規約に基づく諸規程の制定及び改廃に関すること。
(5)指導者の委嘱に関すること。
(6)その他、この会の運営に重要な事項。

(定例会等)
第13条 定例会は、毎週1回開くものとする。また、臨時定例会を必要に応じて開くことができる。
2 研究会は、第4条の目的達成のために、開くことができる。

(連絡・服装)
第14条 クラブの活動は、常に事務局と連絡をもって行う。
2 会員は、クラブの活動時は、高校生らしい服装をするものとする。

(会計及び会費)
第15条 クラブは、会費、助成金及びその他の収入により運営する。
2 クラブの会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
3 クラブの会費は、年額2,000円とする。

(補則)
第16条 前各条に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(付則)
本規約は、平成8年4月1日より施行する。
(付則)
この会則は、平成21年4月1日から施行する。
(付則)
この会則は、平成24年4月1日から施行する。
(付則)
この会則は、平成29年4月1日から施行する。
(付則)
この会則は、平成31年4月1日から施行する。
(付則)
この会則は、令和3年4月1日から施行する。